
2021.01.23
この記事は約1分で読めます。
消費税が導入されてから34年目。今や慣れてしまいましたが10%は大きいですね。
その消費税に関する価格表示が2021年4月1日から総額表示義務化に戻ります。
具体的な記載方法は国税庁のサイトにありました。
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
引用:国税庁サイト:No.6902「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
消費税を含んだ額の記載が明記されればそこまで厳しい取り決めはないようです。
コメントをどうぞ